小型船舶に係る検査及び確認に関する省令 第2条(小型船舶)
法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。
この条文の基本情報
小型船舶とは何ですか?
定義小型船舶とは、小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条に定められた規定で、「法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条(小型船舶)は、日本の小型船舶に係る検査及び確認に関する省令に含まれる条文です。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条の条文原文は「法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた…」で始まります。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令の公布日は昭和62年9月29日です。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条の前の条は小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第1条です。
- 小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第2条の次の条は小型船舶に係る検査及び確認に関する省令第3条です。
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- 正式書式
小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800056 - 本サイト収録
小型船舶に係る検査及び確認に関する省令(昭和六十二年運輸省令第五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800056/2
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