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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾労働法 第二章 港湾雇用安定等計画

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾労働法第二章 港湾雇用安定等計画は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 港湾労働法第二章 港湾雇用安定等計画が属する港湾労働法の法令番号は昭和六十三年法律第四十号です。
  3. 港湾労働法の公布日は昭和63年5月17日です。
  4. 港湾労働法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

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厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という。)を策定するものとする。

2港湾雇用安定等計画に定める事項は、当該港湾における次の事項とする。

一港湾労働者の雇用の動向に関する事項

二労働力の需給の調整の目標に関する事項

三港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項

四港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項

3厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5前二項の規定は、港湾雇用安定等計画の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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