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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

港湾労働法 第七章 罰則

第48条〜第52条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾労働法第七章 罰則は、第48条〜第52条の全 5 条で構成されています。
  2. 港湾労働法第七章 罰則が属する港湾労働法の法令番号は昭和六十三年法律第四十号です。
  3. 港湾労働法の公布日は昭和63年5月17日です。
  4. 港湾労働法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一偽りその他不正の行為により第十二条第一項の許可又は第十七条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

二第二十一条第二項の規定による命令に違反した者

三第二十二条の規定に違反した者

第四十九条

第49条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項又は第四十四条第二項の規定に違反した者

二第十八条第一項の規定に違反して第十二条第二項第四号に掲げる事項を変更した者

三偽りその他不正の行為により第十八条第一項の許可を受けた者

第五十条

第50条

別タブ ↗

第三十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

第51条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第十二条第二項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十二条第三項(第十七条第五項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

三第十八条第三項、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

五第四十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六第四十五条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第五十二条

第52条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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