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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

義肢装具士法施行規則 第二章 試験

第10条〜第17条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義肢装具士法施行規則第二章 試験は、第10条〜第17条の全 8 条で構成されています。
  2. 義肢装具士法施行規則第二章 試験が属する義肢装具士法施行規則の法令番号は昭和六十三年厚生省令第二十号です。
  3. 義肢装具士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 義肢装具士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第10条

別タブ ↗

試験の科目は、次のとおりとする。

一臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)

二義肢装具工学

三義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)

四義肢装具生体力学

五義肢装具採型・採寸学

六義肢装具適合学

(試験施行期日等の公告)

第11条

別タブ ↗

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第12条

別タブ ↗

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第十四条第一号から第三号までに該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第十四条第四号に該当する者であるときは、外国の義肢装具の法第二条第三項に規定する製作適合等(以下「製作適合等」という。)に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で義肢装具士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

三写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)

第13条

別タブ ↗

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

三診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所

四臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所

五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設

六視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所

七臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号から第三号までの規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所

八学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

九防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校

十職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校並びに職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校及び同法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)

(法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者)

第14条

別タブ ↗

法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下この条において「施行規則」という。)第六十一条第一項に規定する一級に合格した者(施行規則第六十五条の規定により職業訓練指導員の免許を受けた者として学科試験の全部の免除を受けた者(施行規則附則第九条に定める者として職業訓練指導員の免許を受けた者に限る。)を除く。)

二施行規則第六十一条第一項に規定する二級に合格した者のうち、学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、前条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所又は職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業能力開発施設(職業能力開発促進法の一部を改正する法律による改正前の職業能力開発促進法第十五条第二項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業訓練施設を含む。)において六か月(高等専門学校にあつては、三年六か月)以上修業し、かつ、法第十四条第二号に規定する厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、二級合格後、五年以上義肢装具の製作に従事した経験を有するもの

(合格証書の交付)

第15条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)

第16条

別タブ ↗

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第17条

別タブ ↗

第十二条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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