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義肢装具士法施行規則 第四章 業務

第32条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義肢装具士法施行規則第四章 業務は、第32条の全 1 条で構成されています。
  2. 義肢装具士法施行規則第四章 業務が属する義肢装具士法施行規則の法令番号は昭和六十三年厚生省令第二十号です。
  3. 義肢装具士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
  4. 義肢装具士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第三十八条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合)

第32条

法第三十八条の厚生労働省令で定める義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の身体への適合は、次のとおりとする。

一手術直後の患部の採型及び当該患部への適合

二ギプスで固定されている患部の採型及び当該患部への適合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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