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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

歯科衛生士法施行規則 第二章 試験

第11条〜第17条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科衛生士法施行規則第二章 試験は、第11条〜第17条の全 8 条で構成されています。
  2. 歯科衛生士法施行規則第二章 試験が属する歯科衛生士法施行規則の法令番号は平成元年厚生省令第四十六号です。
  3. 歯科衛生士法施行規則の公布日は平成元年10月31日です。
  4. 歯科衛生士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第11条

別タブ ↗

試験の科目は、次のとおりとする。

一人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能

二歯・口腔の構造と機能

三疾病の成り立ち及び回復過程の促進

四歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

五歯科衛生士概論

六臨床歯科医学

七歯科予防処置論

八歯科保健指導論

九歯科診療補助論

(試験施行期日等の公告)

第12条

別タブ ↗

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験資格の認定申請)

第12条の2

別タブ ↗

法第十二条第三号の規定による厚生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に、外国の歯科衛生士学校を卒業し、又は外国において歯科衛生士免許を得たことを証する書面その他の必要な書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

(受験の手続)

第13条

別タブ ↗

試験を受けようとする者は、様式第六号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第十二条第一号又は第二号に該当する者であるときは卒業証明書

二法第十二条第三号に該当する者であるときは、同号に規定する厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類

三写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(合格証書の交付)

第14条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)

第15条

別タブ ↗

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第16条

別タブ ↗

第十三条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)

第17条

別タブ ↗

法第十二条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十三条第一項、第十四条及び第十五条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十五条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、第十六条の規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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