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歯科衛生士法施行規則 第三章 雑則

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 歯科衛生士法施行規則第三章 雑則は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 歯科衛生士法施行規則第三章 雑則が属する歯科衛生士法施行規則の法令番号は平成元年厚生省令第四十六号です。
  3. 歯科衛生士法施行規則の公布日は平成元年10月31日です。
  4. 歯科衛生士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(記録の作成及び保存)

第18条

歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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