(食鳥処理の事業の許可)
第3条
食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(食鳥処理の事業の許可)
食鳥処理の事業を営もうとする者は、食鳥処理場ごとに、当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
前条の許可を受けようとする者は、その食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二食鳥処理場の名称及び所在地
三処理する食鳥の種類
四食鳥処理場の構造及び設備の概要
2前項の申請書には、食鳥処理場の図面その他の厚生労働省令で定める事項を記載した図書を添付しなければならない。
(許可の基準)
都道府県知事は、第三条の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二第八条又は第九条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三心身の故障により食鳥処理の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
2都道府県知事は、第三条の許可の申請に係る食鳥処理場の構造又は設備が厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるときは、同条の許可をしてはならない。
(変更の許可等)
第三条の許可を受けた者(以下「食鳥処理業者」という。)は、同条の許可に係る食鳥処理場(以下単に「食鳥処理場」という。)の構造又は設備を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2前条第二項の規定は、前項の許可について準用する。
3食鳥処理業者は、第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があったとき、又は第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(承継)
食鳥処理業者が当該食鳥処理の事業を譲渡し、又は食鳥処理業者について相続、合併若しくは分割(当該食鳥処理の事業を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該食鳥処理の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、食鳥処理業者の地位を承継する。
2前項の規定により食鳥処理業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(食鳥処理の事業の許可の取消し等)
都道府県知事は、食鳥処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
二第五条第一項第一号、第三号又は第四号に該当するに至ったとき。
三第三十六条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
第九条
都道府県知事は、食鳥処理業者の食鳥処理場が第五条第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったときは、その食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくはその整備改善を行うまでの間当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止し、又は第三条の許可を取り消し、若しくは六月以内の期間を定めて当該食鳥処理の事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(名義貸しの禁止)
食鳥処理業者は、自己の名義をもって、他人に食鳥処理の事業を営ませてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)