ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第三章 食鳥処理業者の遵守事項

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三章 食鳥処理業者の遵守事項は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第三章 食鳥処理業者の遵守事項が属する食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の法令番号は平成二年法律第七十号です。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の公布日は平成2年6月29日です。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(衛生管理等の基準)

第11条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、食鳥処理場の衛生的な管理、食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい及び食鳥肉等の衛生的な取扱いその他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一食鳥処理場の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

二食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(第十六条第一項の認定を受けた食鳥処理業者にあっては、その食鳥処理をする食鳥の羽数に応じた取組)に関すること。

2食鳥処理業者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

(食鳥処理衛生管理者)

第12条

別タブ ↗

食鳥処理業者は、食鳥処理を衛生的に管理させるため、食鳥処理場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、食鳥処理衛生管理者を置かなければならない。

2食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理に従事する者を監督し、食鳥処理場の構造設備を管理し、その他食鳥処理につき、必要な注意をしなければならない。

3食鳥処理衛生管理者は、食鳥処理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、食鳥処理につき、食鳥処理業者に対し必要な意見を述べなければならない。

4食鳥処理業者は、前項の規定による食鳥処理衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

5次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食鳥処理衛生管理者となることができない。

一獣医師

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

三都道府県知事の登録を受けた食鳥処理衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

四学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食鳥処理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

6食鳥処理業者は、食鳥処理衛生管理者を置いたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その食鳥処理衛生管理者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食鳥処理衛生管理者を変更したときも、同様とする。

7第五項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第三号の養成施設及び同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

第十三条

第13条

別タブ ↗

都道府県知事は、食鳥処理衛生管理者が次の各号のいずれかに該当する場合であって当該食鳥処理衛生管理者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、食鳥処理業者に対し、その解任を命ずることができる。

一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

二前条第二項に規定する職務を怠ったとき。

三第十五条第七項の規定による確認に係る事項が同項の厚生労働省令で定める基準に適合していなかったとき。

(休廃止等の届出)

第14条

別タブ ↗

食鳥処理業者は、その食鳥処理場を廃止し、休止し、又は休止した食鳥処理場を再開したときは、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる