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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令

  • 平成二年政令第百九十四号・政令・公布 平成2年6月29日・本則3条/附則3条
  • 略称:生涯学習振興法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の法令番号は平成二年政令第百九十四号です。
  2. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の公布日は平成2年6月29日です。
  4. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令は全 6 条です。
  6. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の内訳は本則 3 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)別タブで開く ›

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

二生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。

三生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。

四生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。

五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

附則
本文附則

この政令は、平成二年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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