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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令 第1条(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)

  1. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項第四号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
  2. 一法第五条第二項第三号に規定する民間事業者に対し、生涯学習に係る機会の提供を行うために必要な資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
  3. 二生涯学習に係る機会の提供に従事する者に対する研修を行うこと。
  4. 三生涯学習に係る機会に関する広報活動を行うこと。
  5. 四生涯学習に係る機会に対する需要に関する調査研究を行うこと。
  6. 五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務とは何ですか?

定義生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務とは、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第1条(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務)は、日本の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第1条の条文原文は「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の公布日は平成2年6月29日です。
  4. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第1条の次の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令(平成二年政令第百九十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000194
  • 本サイト収録生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令(平成二年政令第百九十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000194/1

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