生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令 第2条(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)
法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。
この条文の基本情報
生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域とは何ですか?
定義生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域とは、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第2条(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)は、日本の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。」で始まります。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令の公布日は平成2年6月29日です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第2条の前の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第1条です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第2条の次の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令(平成二年政令第百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000194 - 本サイト収録
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令(平成二年政令第百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000194/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。