受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令

  • 平成二年政令第二百四十五号・政令・公布 平成2年8月10日・本則3条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令の法令番号は平成二年政令第二百四十五号です。
  2. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成2年8月10日です。
  4. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令は全 4 条です。
  6. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(素材等)別タブで開く ›

天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第一条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。

第3条(販売価格)別タブで開く ›

特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる