天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令 第3条(販売価格)
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。
この条文の基本情報
販売価格とは何ですか?
定義販売価格とは、天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第3条に定められた規定で、「特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第3条(販売価格)は、日本の天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令に含まれる条文です。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第3条の条文原文は「特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第一条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。」で始まります。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成2年8月10日です。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第3条の前の条は天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令(平成二年政令第二百四十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000245 - 本サイト収録
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令(平成二年政令第二百四十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000245/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。