天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令 第2条(発行枚数)
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
この条文の基本情報
発行枚数とは何ですか?
定義発行枚数とは、天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第2条に定められた規定で、「前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第2条(発行枚数)は、日本の天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令に含まれる条文です。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第2条の条文原文は「前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。」で始まります。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令の公布日は平成2年8月10日です。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第2条の前の条は天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第1条です。
- 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第2条の次の条は天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令(平成二年政令第二百四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000245 - 本サイト収録
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令(平成二年政令第二百四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000245/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。