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柔道整復師法施行規則 第二章 試験

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 柔道整復師法施行規則第二章 試験は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 柔道整復師法施行規則第二章 試験が属する柔道整復師法施行規則の法令番号は平成二年厚生省令第二十号です。
  3. 柔道整復師法施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
  4. 柔道整復師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第10条

試験の科目は、次のとおりとする。

(試験施行期日等の公告)

第11条

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の手続)

第12条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一修業証明書又は卒業証明書

二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(合格証書の交付)

第13条

厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。

(合格証明書の交付及び手数料)

第14条

試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の申請をする場合には、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第15条

第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

(規定の適用等)

第16条

法第十三条の三第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十二条第一項、第十三条及び第十四条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十四条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、第十五条の規定は適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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