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柔道整復師法施行規則 第三章 施術所

第17条〜第20条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 柔道整復師法施行規則第三章 施術所は、第17条〜第20条の全 4 条で構成されています。
  2. 柔道整復師法施行規則第三章 施術所が属する柔道整復師法施行規則の法令番号は平成二年厚生省令第二十号です。
  3. 柔道整復師法施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
  4. 柔道整復師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(届出事項)

第17条

法第十九条第一項前段の規定により届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

一開設者の氏名及び住所(法人については、名称及び主たる事務所の所在地)

二開設の年月日

三名称

四開設の場所

五業務に従事する柔道整復師の氏名

六構造設備の概要及び平面図

(施術所の構造設備基準)

第18条

法第二十条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。

二三・三平方メートル以上の待合室を有すること。

三施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。

四施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

(衛生上必要な措置)

第19条

法第二十条第二項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

一常に清潔に保つこと。

二採光、照明及び換気を充分にすること。

(身分を示す証明書の様式)

第20条

法第二十一条第二項に規定する証明書は、様式第六号による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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