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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二節 不当な要求による被害の回復等のための援助が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の法令番号は平成三年法律第七十七号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助)

第13条

公安委員会は、第十一条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。

一金品等の供与を受けた場合供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。

二債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。

三正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。

(事業者に対する援助)

第14条

公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

2公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。

3事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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