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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二節 事務所等における禁止行為等

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二節 事務所等における禁止行為等は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二節 事務所等における禁止行為等が属する暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の法令番号は平成三年法律第七十七号です。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事務所等における禁止行為)

第29条

別タブ ↗

指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。

一指定暴力団等の事務所(以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。

二事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

三人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。

(事務所等における禁止行為に対する措置)

第30条

別タブ ↗

公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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