暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第29条(事務所等における禁止行為)
- 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一指定暴力団等の事務所(以下この条及び第三十三条第一項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
- 二事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
- 三人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。
この条文の基本情報
事務所等における禁止行為とは何ですか?
定義事務所等における禁止行為とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条に定められた規定で、「指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条(事務所等における禁止行為)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条の条文原文は「指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条は第二節 事務所等における禁止行為等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/29