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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第28条(離脱の意志を有する者に対する援護等)

  1. 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。
  3. 3.公安委員会は、第一項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第三十二条の三第一項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。

この条文の基本情報

離脱の意志を有する者に対する援護等とは何ですか?

定義離脱の意志を有する者に対する援護等とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条に定められた規定で、「公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条(離脱の意志を有する者に対する援護等)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条の条文原文は「公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条は第一節 加入の強要の規制等に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第27条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第28条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000077
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000077/28

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