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国家公務員の育児休業等に関する法律 第六章 雑則

第28条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律第六章 雑則は、第28条の全 1 条で構成されています。
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律第六章 雑則が属する国家公務員の育児休業等に関する法律の法令番号は平成三年法律第百九号です。
  3. 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十八条

第28条

この法律(第十条、第二十条及び前条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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