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国家公務員の育児休業等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律第一章 総則が属する国家公務員の育児休業等に関する法律の法令番号は平成三年法律第百九号です。
  3. 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「職員」とは、第二十七条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

2この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

3この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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