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国家公務員の育児休業等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「職員」とは、第二十七条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
  2. 2.この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
  3. 3.この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国家公務員の育児休業等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「職員」とは、第二十七条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員の育児休業等に関する法律第2条(定義)は、日本の国家公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国家公務員の育児休業等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「職員」とは、第二十七条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。」で始まります。
  3. 国家公務員の育児休業等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国家公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国家公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員の育児休業等に関する法律第2条の前の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第1条です。
  7. 国家公務員の育児休業等に関する法律第2条の次の条は国家公務員の育児休業等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000109
  • 本サイト収録国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000109/2

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