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国会職員の育児休業等に関する法律 第五章 雑則

第21条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第五章 雑則は、第21条の全 1 条で構成されています。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第五章 雑則が属する国会職員の育児休業等に関する法律の法令番号は平成三年法律第百八号です。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

この法律(第十条及び第十六条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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