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国会職員の育児休業等に関する法律 第二章 育児休業

第3条〜第11条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第二章 育児休業は、第3条〜第11条の全 9 条で構成されています。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第二章 育児休業が属する国会職員の育児休業等に関する法律の法令番号は平成三年法律第百八号です。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(育児休業の承認)

第3条

国会職員(第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員、臨時的に任用された国会職員その他その任用の状況がこれらに類する国会職員として両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により国会職員が当該国会職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該国会職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である国会職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として両議院の議長が協議して定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が三歳に達する日(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として両議院の議長が協議して定める場合に該当するときは、二歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に二回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

一子の出生の日から国会職員が出産した場合における国会職員法第二十四条の二の規定による休暇の期間を考慮して両議院の議長が協議して定める期間内に、国会職員(当該期間内に当該休暇により勤務しない国会職員を除く。)が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの

二任期を定めて採用された国会職員がその任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該国会職員が、その任期を更新され、又はその任期の満了後引き続いて本属長を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、その更新前の任期の末日の翌日又はその採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。

3本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)

第4条

育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

3前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の効果)

第5条

育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認の失効等)

第6条

育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第7条

本属長は、第三条第二項又は第四条第一項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この項及び第三項において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第二号に掲げる任用は、請求期間について一年(第四条第一項の規定による請求があった場合には、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて一年)を超えて行うことができない。

一請求期間を任期の限度として行う任期を定めた採用

二請求期間を任期の限度として行う臨時的任用

2本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。

3本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合には、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

4第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

5本属長は、第一項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

(育児休業中の給与の支給の特例)

第8条

育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。

(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)

第9条

育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(育児休業をした国会職員についての国家公務員退職手当法の特例)

第10条

国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

2育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)

第11条

国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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