受講中の講座ブックマーク無料で登録

国会職員の育児休業等に関する法律 第4条(育児休業の期間の延長)

  1. 育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
  2. 2.育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。
  3. 3.前条第二項及び第三項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

この条文の基本情報

育児休業の期間の延長とは何ですか?

定義育児休業の期間の延長とは、国会職員の育児休業等に関する法律第4条に定められた規定で、「育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第4条(育児休業の期間の延長)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第4条の条文原文は「育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。」で始まります。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律第4条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会職員の育児休業等に関する法律第4条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第3条です。
  7. 国会職員の育児休業等に関する法律第4条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108
  • 本サイト収録国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›