国会職員の育児休業等に関する法律 第9条(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)
育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
この条文の基本情報
育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整とは何ですか?
定義育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整とは、国会職員の育児休業等に関する法律第9条に定められた規定で、「育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の育児休業等に関する法律第9条(育児休業をした国会職員の職務復帰後における給与の調整)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第9条の条文原文は「育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定め…」で始まります。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第9条は第二章 育児休業に置かれています。
- 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第9条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第8条です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第9条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108 - 本サイト収録
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/9