国会職員の育児休業等に関する法律 第8条(育児休業中の給与の支給の特例)
育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。
この条文の基本情報
育児休業中の給与の支給の特例とは何ですか?
定義育児休業中の給与の支給の特例とは、国会職員の育児休業等に関する法律第8条に定められた規定で、「育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会職員の育児休業等に関する法律第8条(育児休業中の給与の支給の特例)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第8条の条文原文は「育児休業をしている国会職員については、第五条第二項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第八条の規定に準じて両議院の議長…」で始まります。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第8条は第二章 育児休業に置かれています。
- 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第8条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第7条です。
- 国会職員の育児休業等に関する法律第8条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108 - 本サイト収録
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/8