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国会職員の育児休業等に関する法律 第6条(育児休業の承認の失効等)

  1. 育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
  2. 2.本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

この条文の基本情報

育児休業の承認の失効等とは何ですか?

定義育児休業の承認の失効等とは、国会職員の育児休業等に関する法律第6条に定められた規定で、「育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会職員の育児休業等に関する法律第6条(育児休業の承認の失効等)は、日本の国会職員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会職員の育児休業等に関する法律第6条の条文原文は「育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る…」で始まります。
  3. 国会職員の育児休業等に関する法律第6条は第二章 育児休業に置かれています。
  4. 国会職員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
  5. 国会職員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会職員の育児休業等に関する法律第6条の前の条は国会職員の育児休業等に関する法律第5条です。
  7. 国会職員の育児休業等に関する法律第6条の次の条は国会職員の育児休業等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC1000000108
  • 本サイト収録国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC1000000108/6

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