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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

救急救命士法施行令

  • 平成三年政令第二百六十六号・政令・公布 平成3年8月14日・本則5条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行令の法令番号は平成三年政令第二百六十六号です。
  2. 救急救命士法施行令の法令種別は政令です。
  3. 救急救命士法施行令の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 救急救命士法施行令は全 11 条です。
  6. 救急救命士法施行令の内訳は本則 5 条、附則 6 条です。
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第2条(免許に関する事項の登録等の手数料)別タブで開く ›

法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者false1六千八百円false2

二救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者false1四千三百円false2

第3条(救急救命士試験委員)別タブで開く ›

法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、五十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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