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救急救命士法施行令 第3条(救急救命士試験委員)

  1. 法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
  2. 2.委員の数は、五十人以内とする。
  3. 3.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 4.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

救急救命士試験委員とは何ですか?

定義救急救命士試験委員とは、救急救命士法施行令第3条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 救急救命士法施行令第3条(救急救命士試験委員)は、日本の救急救命士法施行令に含まれる条文です。
  2. 救急救命士法施行令第3条の条文原文は「法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。」で始まります。
  3. 救急救命士法施行令の公布日は平成3年8月14日です。
  4. 救急救命士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 救急救命士法施行令第3条の前の条は救急救命士法施行令第2条です。
  6. 救急救命士法施行令第3条の次の条は救急救命士法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式救急救命士法施行令(平成三年政令第二百六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000266
  • 本サイト収録救急救命士法施行令(平成三年政令第二百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000266/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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