救急救命士法施行令 第2条(免許に関する事項の登録等の手数料)
- 法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者false1六千八百円false2
- 二救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者false1四千三百円false2
この条文の基本情報
免許に関する事項の登録等の手数料とは何ですか?
定義免許に関する事項の登録等の手数料とは、救急救命士法施行令第2条に定められた規定で、「法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法施行令第2条(免許に関する事項の登録等の手数料)は、日本の救急救命士法施行令に含まれる条文です。
- 救急救命士法施行令第2条の条文原文は「法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 救急救命士法施行令の公布日は平成3年8月14日です。
- 救急救命士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法施行令第2条の前の条は救急救命士法施行令第1条です。
- 救急救命士法施行令第2条の次の条は救急救命士法施行令第3条です。
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- 正式書式
救急救命士法施行令(平成三年政令第二百六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000266 - 本サイト収録
救急救命士法施行令(平成三年政令第二百六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000266/2
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