日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
この条文の基本情報
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- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成三年政令第三百号です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成3年9月25日です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 3 条です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。
附則
本文附則
この政令は、商標法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年四月一日)から施行する。
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