商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第1条(代理権の範囲の特例)
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。
この条文の基本情報
代理権の範囲の特例とは何ですか?
定義代理権の範囲の特例とは、商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条に定められた規定で、「日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条(代理権の範囲の特例)は、日本の商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の条文原文は「日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五…」で始まります。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成3年9月25日です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条の次の条は商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条です。
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- 正式書式
商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成三年政令第三百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000300 - 本サイト収録
商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成三年政令第三百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000300/1
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