商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(複数当事者の相互代表の特例)
二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。
この条文の基本情報
複数当事者の相互代表の特例とは何ですか?
定義複数当事者の相互代表の特例とは、商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(複数当事者の相互代表の特例)は、日本の商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができ…」で始まります。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成3年9月25日です。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
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- 正式書式
商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成三年政令第三百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000300 - 本サイト収録
商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成三年政令第三百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000300/2
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