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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

法人特別税法 第三章 税額の計算

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法人特別税法第三章 税額の計算は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 法人特別税法第三章 税額の計算が属する法人特別税法の法令番号は平成四年法律第十五号です。
  3. 法人特別税法の公布日は平成4年3月31日です。
  4. 法人特別税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(税率)

第10条

別タブ ↗

法人特別税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の二・五の税率を乗じて計算した金額とする。

(外国税額の控除)

第11条

別タブ ↗

法人特別税申告書を提出する内国法人が課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額が同項の控除限度額を超えるときは、前条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の法人特別税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の法人特別税の額から控除する。

2法人税法第六十九条第六項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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