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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第三章 産業廃棄物処理事業振興財団

第16条〜第25条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第三章 産業廃棄物処理事業振興財団は、第16条〜第25条の全 10 条で構成されています。
  2. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第三章 産業廃棄物処理事業振興財団が属する産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第六十二号です。
  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定等)

第16条

環境大臣は、特定施設の整備に必要な資金の融通の円滑化その他の産業廃棄物の処理に係る事業の振興措置等を推進することにより産業廃棄物の適正な処理の確保に資することを目的とする一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物処理事業振興財団(以下「振興財団」という。)として指定することができる。

2環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、振興財団の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3振興財団は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4環境大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(業務)

第17条

振興財団は、次に掲げる業務を行うものとする。

一認定計画に係る特定施設のうち、二以上の種類の産業廃棄物処理施設(廃油、廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の最終処分場又は廃油、廃酸、廃アルカリ若しくは特別管理産業廃棄物の処理施設(専ら産業廃棄物の再生の処理を行うものを除く。)に限る。)を含む第二条第二項第一号に掲げる施設又は同項第二号に掲げる施設を含むもの(次号において「特定債務保証対象施設」という。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

二認定計画に係る特定施設(特定債務保証対象施設を除く。)の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

三廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者、廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者(以下「産業廃棄物処分業者等」という。)が行う産業廃棄物処理施設の整備の事業、産業廃棄物の処理に関する技術の研究開発の事業その他の産業廃棄物の処理に係る事業であって共同して行われるものに必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

四産業廃棄物処分業者等が行う産業廃棄物処理施設の近代化又は高度化を図るための施設の整備の事業のために必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

五産業廃棄物処分業者等に対してこれらの者が行う産業廃棄物の処理に関する新たな技術の開発又は起業化に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

六産業廃棄物の処理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

七産業廃棄物の処理に関する調査研究を行うこと。

八産業廃棄物の処理に関し、産業廃棄物処分業者等又はその従業員に対して研修又は指導を行うこと。

九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第18条

振興財団は、環境大臣の認可を受けて、前条第一号から第四号までに掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(基金)

第19条

振興財団は、第十七条各号に掲げる業務に関する基金(第二十五条において「基金」という。)を設け、これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものとする。

(事業計画等)

第20条

振興財団は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2振興財団は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

3環境大臣は、第一項の認可を行ったときは、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書の写しを、第二十七条第一号に規定する事業を所管する大臣及び総務大臣に送付するものとする。

(区分経理)

第21条

振興財団は、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一第十七条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

二第十七条第二号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

三第十七条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

四第十七条第六号から第八号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務

(報告及び検査)

第22条

環境大臣は、第十七条各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、振興財団に対し、当該業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、振興財団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督命令)

第23条

環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、振興財団に対し、第十七条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し等)

第24条

環境大臣は、振興財団が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一第十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正の行為があったとき。

三この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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