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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 第四章 雑則

第26条〜第29条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第四章 雑則は、第26条〜第29条の全 4 条で構成されています。
  2. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第四章 雑則が属する産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の法令番号は平成四年法律第六十二号です。
  3. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  4. 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(大都市の特例)

第26条

別タブ ↗

第十一条の規定により都道府県の権限に属するものとされている事務は、特定周辺整備地区の全部が指定都市の区域に含まれる場合においては、当該指定都市が行う。この場合においては、同条中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2前項の場合においては、第十一条第三項中「関係市町村(特別区を含み、」とあるのは、「関係都道府県(」と読み替えるものとする。

(主務大臣等)

第27条

別タブ ↗

第二章における主務大臣は、次の各号に掲げる特定施設の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。ただし、特定施設が特定周辺整備地区において整備される場合における整備計画の認定に関する事項については、当該特定施設に係る大臣、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。

一特定施設のうち、専ら特定産業廃棄物(産業廃棄物のうち資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第九項の政令で定める再生資源であって政令で定めるものをいう。)の再生の処理を行う産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)を含むもの当該再生資源ごとに同項の政令で定める業種に属する事業を所管する大臣及び環境大臣

二特定施設のうち、前号に掲げるもの以外のもの環境大臣

2この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する地方支分部局の長に委任することができる。

(事務の区分)

第28条

別タブ ↗

第四条第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(経過措置)

第29条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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