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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第五章 罰則

第31条〜第32条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第五章 罰則は、第31条〜第32条の全 2 条で構成されています。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第五章 罰則が属する介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の法令番号は平成四年法律第六十三号です。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十二条又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第三十二条

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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