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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二章 介護雇用管理改善等計画

第6条〜第7条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二章 介護雇用管理改善等計画は、第6条〜第7条の全 2 条で構成されています。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二章 介護雇用管理改善等計画が属する介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の法令番号は平成四年法律第六十三号です。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(介護雇用管理改善等計画の策定)

第6条

厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(以下「介護雇用管理改善等計画」という。)を策定するものとする。

2介護雇用管理改善等計画に定める事項は、次のとおりとする。

一介護労働者の雇用の動向に関する事項

二介護労働者の雇用管理の改善を促進し、並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

三前二号に掲げるもののほか、介護労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

3厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。

4厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5前二項の規定は、介護雇用管理改善等計画の変更について準用する。

(要請)

第7条

厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対し、介護労働者の雇用管理の改善、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進に関する事項について必要な要請をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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