介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第6条(介護雇用管理改善等計画の策定)
- 厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(以下「介護雇用管理改善等計画」という。)を策定するものとする。
- 2.介護雇用管理改善等計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一介護労働者の雇用の動向に関する事項
- 二介護労働者の雇用管理の改善を促進し、並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
- 三前二号に掲げるもののほか、介護労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
- 3.厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定する場合には、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
- 4.厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、介護雇用管理改善等計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
介護雇用管理改善等計画の策定とは何ですか?
定義介護雇用管理改善等計画の策定とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(以下「介護雇用管理改善等計画」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条(介護雇用管理改善等計画の策定)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条の条文原文は「厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図るため、介護労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関し重要な事項を定めた計画(以下「介護雇用管理改善等計画」と…」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条は第二章 介護雇用管理改善等計画に置かれています。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/6