介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第5条(適用除外)
この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条(適用除外)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の条文原文は「この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/5