受講中の講座ブックマーク無料で登録

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務)

  1. 国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を推進するように努めるものとする。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条の条文原文は「国は、介護労働者の雇用管理の改善の促進、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努め…」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条です。
  7. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›