介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第3条(事業主等の責務)
- 事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。
- 2.職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
事業主等の責務とは何ですか?
定義事業主等の責務とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条に定められた規定で、「事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条(事業主等の責務)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条の条文原文は「事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉…」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/3