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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第7条(要請)

厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対し、介護労働者の雇用管理の改善、介護労働者の能力の開発及び向上その他の介護労働者の福祉の増進に関する事項について必要な要請をすることができる。

この条文の基本情報

要請とは何ですか?

定義要請とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対し、介護労働者の雇用管理の改善、介護労…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条(要請)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、介護雇用管理改善等計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、職業紹介事業者その他の関係者に対し、介護労働者の雇用管理の改善、介護労…」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条は第二章 介護雇用管理改善等計画に置かれています。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第6条です。
  7. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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