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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条(改善計画の認定)

  1. 事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 2.改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一改善措置の目標
  4. 二改善措置の内容
  5. 三改善措置の実施時期
  6. 3.都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

この条文の基本情報

改善計画の認定とは何ですか?

定義改善計画の認定とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条に定められた規定で、「事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条(改善計画の認定)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の条文原文は「事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環…」で始まります。
  3. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条は第一節 介護労働者の雇用管理の改善に置かれています。
  4. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
  5. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第7条です。
  7. 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063
  • 本サイト収録介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/8

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