介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条(改善計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 2.都道府県知事は、認定事業主が前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って改善措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 3.前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
この条文の基本情報
改善計画の変更等とは何ですか?
定義改善計画の変更等とは、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条(改善計画の変更等)は、日本の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律に含まれる条文です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。」で始まります。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条は第一節 介護労働者の雇用管理の改善に置かれています。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の公布日は平成4年5月27日です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条の前の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条です。
- 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第9条の次の条は介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/404AC0000000063 - 本サイト収録
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/404AC0000000063/9