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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第二節 自衛官の国際連合への派遣

第27条〜第29条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二節 自衛官の国際連合への派遣は、第27条〜第29条の全 3 条で構成されています。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二節 自衛官の国際連合への派遣が属する国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十九号です。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の公布日は平成4年6月19日です。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(自衛官の派遣)

第27条

別タブ ↗

防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定により派遣される自衛官が従事することとなる業務に係る国際連合平和維持活動が行われることについての第三条第一号イからハまでに規定する同意が当該派遣の期間を通じて安定的に維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限り、当該派遣について同項の同意をするものとする。

3防衛大臣は、第一項の規定により自衛官を派遣する場合には、当該自衛官の同意を得なければならない。

(身分及び処遇)

第28条

別タブ ↗

前条第一項の規定により派遣された自衛官の身分及び処遇については、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第三条から第十四条までの規定を準用する。

(小型武器の無償貸付け)

第29条

別タブ ↗

防衛大臣又はその委任を受けた者は、第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官の活動の用に供するため、国際連合から小型武器の無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、当該申出に係る小型武器を国際連合に対し無償で貸し付けることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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