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国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第四章 物資協力

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第四章 物資協力は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第四章 物資協力が属する国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の法令番号は平成四年法律第七十九号です。
  3. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の公布日は平成4年6月19日です。
  4. 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

政府は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、物資協力を行うことができる。

2内閣総理大臣は、物資協力につき閣議の決定を求めなければならない。

3外務大臣は、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動又は国際的な選挙監視活動に協力するため適当と認めるときは、内閣総理大臣に対し、物資協力につき閣議の決定を求めるよう要請することができる。

4本部長は、物資協力のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換えを要請することができる。

5関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、その所管に属する物品の管理換えを行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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